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景気の良かった頃求めた土地を、自分の自由に売れないことを知った・・・話【NO.129】
由夫(仮称)は、縫製業を営んでいた。
20年頃前はまだ順調に仕事はあった。
工場を4つ持ち、社員も45人いた。
世の中で言われる通り、景気は悪くなり、今では1ヶ所のみとなった。
まさか自分にこんなことが降りかかって来ようとは思いもよらなかった。
縫製の元請会社が倒産したのだった。
景気は悪くなり、売り上げは減少する中で、納入先の倒産にあうという
三重苦に苦悶した。
幸いにも20年前買っていた土地があり、それを支払いに
当てようと思った。
これで、500万の支払いの目途が付いた、とホッとしたのだった。
ところが、買い主に買い上げて貰う予定額では、根抵当が
抜けてないと、銀行からストップがかかった。
「根抵当」とは限度額を決めて、その範囲では、その都度担保を
入れないで借入れできる債権債務関係である。
単一の不動産に対する担保とは異なり、長所も短所もあるのです。
手形・小切手等では良く使われる債権・債務関係である。
根抵当を抹消するには、他の借入残高との照らし合わせが
必要となります。
場合によっては、新たな借り入れはしないのに、追加担保を
求められたりします。
「この金額なら幾らでも借りられますよ」という根保証と
同じ考えによります。
担保にとる根抵当と保証による根保証との違いによります。
由夫は200万円の現金を準備して、根抵当を抹消して、
何とか連鎖倒産は免れた。
(参照)民369・398-2・手形法30・小切手法25