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建物の課税時期を誤解していた為、多くの税金を払う事になった・・・話【NO.130】
勤(仮称)は、長年の夢であったマイホームを
建てることになった。
妻や子供の希望を入れ、理想的な建物を時間をかけて建ち上げた。
知り合いの大工さんに頼んで、しかしお互いに確認することを
忘れていた事があった。
彼はマイホームを既に契約しているため、税率は変わらないと思った。
そして、大工さんは建物は「竣工時」に課税されることをお互いに
確認しなかった。
自分1人で資金繰りをした勤は、竣工時課税なんて思いもよらなかった。
物の売買は「売った、買った」した時、すべて税金がかかるものと思っていた。
土地は資本移転の為、消費税の対象になりません。
一方、建物は売買の対象となり、消費税が課税されるのです。
しかも、契約時期は建物が完成した時であり、請負契約した時では
ないのです。
土地の売買にも消費税が掛かるものと思っている人達が多いですが、
実はかかりません。
ところが、土地・建物の仲介は消費税がかかります。
仲介の場合は、役所の提供として、消費税の対象となります。
勤は、思いを込めて、ユックリ(?)と時間と手間をかけて
マイホームを建てた事になる。
消費税の為に急いだ家より、理想の家が出来るのを喜びとすることにした。
でも、話し合いをしていれば・・・と思った。
(参照)消費税2・6