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借入金は返したのに、抵当権が付いたまま放置した為、現金化できなかった・・・話【NO.131】
信夫(仮称)は、あるサラリーマン金融から借り入れし、
10年前返済した。
借入れを返済し、ホッとしたまま、その後の事務手続を怠った、
一般的には「返済は完了しました」との連絡で
「ホッ」としてしまいがちです。
お金を借りて、その担保として、抵当権の設定がなされるのが
通常です。
金融機関のお金は預金者の運用資金である為に、
「担保かまたは与信」の範囲内で融資するよう、銀行法に
定められています。
今で言う、「リスクの管理」の対策です。
従って、印鑑証明書の提出が求められ、抵当権の設定が
行われます。
しかし、その費用は借手負担となっています。
信夫は、抵当権の削除の行為は、本人負担の為、
通常司法書士に依頼することになります。
しかし信夫は、この手続きを放置したままだったのです。
抵当権の設定は貸主のリスク負担回避の為行なわれ、
その抹消は借主の手続きとなります。
設定と抹消は、問題になりやすいのです。
権利者は誰か、義務者は誰かの問題です。
借主が抵当権の抹消手続きを、行うべきでしょうが、
貸主(サラリーマン金融)も親切に教えて欲しいものですね。
信夫は自分の土地に12年も抵当権が設定されたままだったのです。
運悪く、サラ金は倒産していたのです。
返済済の書類も紛失しており、現金化に間に合わなかったのです。
(参照)民法369・383・386