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  • 相談所物語

2020.06.20

友情に負けて、保証人となり、債務を背負い、友を失った・・・話【NO.136】

 実男(仮称)は、父から牧場を継いでから20年になった。
 仕事は自然が相手の為、浮き沈みはあったが、一生懸命働いてきた。

 ある日、友人が訪ねて来て「保証人になってくれ、迷惑はかけないから」と頼まれた。
 高校から30年近く付き合っていた友人の為、つい断われなく
500万円の保証人になった。

 保証人制度は、貸手の安全の為にあるもので、
債務者に融資するのではなく、保証人に一定額の金額を
貸与するシステムです。
 お金を借りた債務者も保証した保証人も、
理解していない場合が見受けられます。

 連帯保証人となれば、催告の抗弁権も検索の抗弁権もなく、
主債務者と同時に履行を強要されることになり得るのです。

 友人を無くしたくないという思いから保証人になった彼は、
その思いに反して友人の事業の失敗により、友人を無くしてしまった。

 保証人制度の良し悪しを論じるのは難しいけれど、
「資金が出来なければ、事業は起こせない」。というだけのことになります。
「外国の様に、本人以外には保証人を求めない」となれば、
今回の様な友達を無くすことにはならなかったのかもしれません。
 友人は事業には失敗したけれども、彼との友情は続いたのではないでしょうか。

 保証人制度に」ついては商道徳あるいは経済流通更には経済の発展等々を
考えると一概には論じられませんが、諸外国の例を参考にする時期ではないでしょうか?

(参照)民法432・452・453