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仲介料を惜しんで不動産業者を介せず、中古住宅を求めて、結果として大損した・・・話【NO.137】
実(仮称)は、知人が中古住宅を買い求めたと聞き、訪ねてみた。
知人は、中古住宅を買い求めた経過を得得と話してくれた。
それは、持主が外国へ転勤することになった為一旦家を売り、
帰国したら改めて新築するという理由だった。
売買契約も滞りなく済み、代金の決済も、金融機関の
手続きを経て終了した。
法的な手続きも無事終了した。
この場合は理想的な売買契約であった。
実(みのる)は、話を聞いて、「簡単だ」と思った。
ある日、「売家」の看板に、個人の電話番号が書かれてあった、
個人売買である。
早速電話した。
約束の日、売主に直接、建物を見せて貰った。
土地も建物も、一見何の違和感もなく、価格も手ごろだった。
取引銀行に行き、住宅ローンを申し込んだ。
彼は誠実なサラリーマンとして、与信を与えられ、借り入れが出来た。
彼は知人と同じく不動産業者を介せずに、中古住宅を入手した、
と思った。
入居すると、隣接者から、境界杭がなく、越境していると苦情があった。
植え込みも越境しており、撤去を申込まれた。
ある日、強い雨の時、雨漏りがした。
天井を見ると、天井に浸み跡が付いていた。
宅地建物取引主任者は資格者として、契約前に事前に調査し、
万全な対策を取るのです。
重要な事項について、故意に事実を告げず、
又は不実のことを告げる行為は禁止されているのです。
仲介料はその労です。高いか安いかは個人の判断ですが・・・。
(参照)宅地建物取引業法35・45・47