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相続登記を放置した為、後で手続きに苦労した・・・話【NO.139】
透(仮名)は、父の死後、手続きを、多忙を理由に放置してしまった。
相続を知ってから3ヶ月以内に、相続するか、しないかを決めなければならないのです。
3ヶ月過ぎると、単純相続をした事になり被相続人に多額の負債があれば、それを引き継がなければならないのです。
一般的にはその場合、相続を放棄する例が多いようですが、彼の場合、この間に代襲相続が発生したのです。
透の弟はすでに死亡し、甥が相続人となったが、遠方に居て、ほとんど面識がなかった。
透はある理由で、父の所有地を売ろうとしたが、遺産分割に納得しない甥の反対に合い、売買出来なくなった。
何故反対しているのか問うと、伯父達の遺産分割に納得していないとのことだった。
遺産分轄が成立しないと、何も売買出来ないのです。
登記権利者あるいは登記義務者又は登記名義人いずれにしても、
遺産分轄協議が終了しなければ後々の権利は移動しません。
透は甥とは遊んだ記憶もなく、思い出がほとんど無かった。
地理的な距離より、精神的な距離が大きかったらしかった。
「遠い親戚より近くの他人」と言われるが、「遠い親戚」も大切な繋がりなのです。
相続で解決出来ないトラブルが「血肉の争い」と言われる場合があります。
兄妹姉妹、叔父姑、甥姪など日頃の付き合いも大事にしたいものです・・・ね。
(参照)不動産登記法60・62 民法915