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自宅を売って新築資金の一部に当てようとしたが、売れずに困窮した・・・話【No.145】
優二(仮称)は、築36年の古い自宅を売って、新築を建てることにした。
宅地建物取引業者を通さずに、インターネット等で顧客を捜した。
自分の旧家屋を広く知らしめれば、仲介料も払わずに高値で
売却できると考えた。
自由社会に於いては、チャンスは広範囲と考えるのも無理はないかも
知れません。
7ヶ月経つと買い主らしき人が現れた。
他方、新築は老後を考えて、平屋を考えた。
知人の紹介で、地元の大工さんに頼んだ。
今住んでいる自宅も、買い主の条件は付いているものの、
売買契約を締結した。
大工さんとの契約も締結した。300万円の手付金を支払った。
基礎工事が始まる頃、自宅の買い主から、「買えなくなった」と
連絡が入った。
「勤め先が倒産した」とのことだった。
ローン条項で、「借り入れが出来たら」と但し書きが書かれてあり、
優二も記名・捺印していた。
金融機関は申込の時と借入時の支払能力が同一以上である事が
条件なのです。
買い主に悪意があった訳ではなく、借入ができない場合は解約できるとなっていた。
彼は、新築中の建築は取り敢えず借り入れ金で建てることにして、
旧宅の売却を宅地建物取引業者へ依頼した。
下取売買には、売買契約依存型・代金弁済型・交換契約型・仲介委託型等
いろいろな契約があります。
契約は自由ですが、種々の条件があることを知った。
専門業者に頼むと安心です・・・よね。
(参照)宅建業35・37 通産省通達(59・2・20)