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不動産の売買時、誰が債権者で、誰が債務者になるのかの話 【NO.146】
信一(仮称)は、15年前中古住宅を買い求めた。
月日を経て転勤となり、自宅を売却することになった。
中古住宅を買うときは債権者として建物を見て、
「いいよ、いいよ」で自分は納得して購入した。
宅建業者を通さない、個人間売買だった。
今回、不動産業者を通して引越し先に手頃な
中古住宅を購入し、今迄住んでいた自宅も業者を通して
債務者として売却することになった。
そして売却するに当って、いろいろな問題を
解決しなければならない事を知った。
土地の境界・測量、建物の雨漏り、耐震性及び
アスベストの施工の有無、更には住生活に関する
伝えなければならない事などがあった。
台所・浴室・ボイラー・エアコン等の現状と将来への
説明を告知すること等、又、境界の明示等曖昧なまま
購入したため、売却にあたり、測量等の費用もかかることになった。
貸借関係においては、お金を借りる人が債務者で、貸す人が
債権者というのが通常ですが、売買契約・請負契約等に於いては、
お金を「払って物件を手に入れる人」が債権者であり、
お金を「受け取って物件を渡す人」が債務者とされています。
彼は、自宅を中古として売却する以上、隣接地と境界を明示
しなければなりません。
不純物は埋まってないか、言い忘れている事はないか、
瑕疵担保期間は責任を負わなければなりません。
いい加減に買った彼は、売る時はその分苦労することと
なったのです。
(参照)民566・570