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境界がはっきりしないまま、マイホームを建てようとして境界杭で悩んだ・・・話【No.148】
透(仮称)は、5年前父の死去により土地を相続した。
子供達の小学校入学を契機にマイホームを建てることにした。
父より相続した土地であった為、隣接者と面識はなかった。
隣接者と面識がないまま、住宅の図面を家族と話し合った。
ある段階で設計士と建築会社を決めた。
ある日隣接者から境界について苦情が持ち込まれた。
「勝手に境界内に入らないでくれ」との事だった。
「境として木杭があるはずで、あなたの父親とは納得済のはずだ」
と言われた。
既に死亡している父からは境界の話は無かった。
このままでは「不動産侵奪罪」又は「境界毀損罪」として
訴えると言う。
透はまったく聴き覚えの無い罪を被らされた感じであった。
知人の不動産業者に聴くと「他人の土地を侵奪した者は、
十年以下の懲役」境界を判らなくすると「五年以下の懲役又は
50万円以下の罰金に処す」となっているという。
自分が他人の土地を奪うなど夢にも思わなかった話である。
急いで隣接者に逢いに出かけた。
彼は同じ頃、縁があって土地を買った人で他県に住んでいる人だった。
「住まなくても隣人」と言う言葉があるように、隣に暮らしている人だけが
隣人ということにはなりません。
お互い現地で会い、これを機にコンクリート杭を打設し、
よき隣人となれた・・・の話
(参照)刑法235条の2・262条の2