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権利金をサービスして貰ったら、翌年度、贈与と見なされた・・・話【No.153】
和也(仮称)は、十年来サラリーマンとして働いたが、
経験を生かし、そろそろ独立したいと思った。
資金も貯まり、体力もある今がチャンスと思い、情報を集め、
半年程してまもなく手頃なお店が見つかった。
「居抜き」といわれる店舗内の備品を買いとる方法だった。
又、権利金はサービスするとの事だった。
初期投資もなくて、契約もスムーズに終了した。
周りの人の話では契約金は100万円もするとの事だった。
なぜこんなに安いのか心配したが、理由は、前のオーナーが
身体を壊したので、お店を閉める為という事だった。
権利金が授受されるのが通常の取引の場合は無償と判断されず、
贈与とみなされて贈与税がかかってしまう事があります。
さて今回、翌年度の申請時に贈与とみなされたのです。
事業を行う事は本来利益を得る事であり、このような取引は
贈与、寄付行為と判断されるのです。
営利を目的とする以上は、例え権利金の授受が無かったとしても、
権利金の慣行が通常の地域区は授受があったとして課税されるのです。
サービスを無償と同一に考えられますが、よーく考えないと苦労することに
なります。
権利金とはどういうものなのかを考えなければなりません。
通常「場所的利益の対価」として支払われます。
商店街、駅前、歓楽街等々権利金が付く場合は十分考えなければ
なりません。
(参照)所得税法26・33 所得税法施行令79 借地借家29