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  • 相談所物語

2020.06.21

夫が離婚して出て行った部屋を「契約の当事者でない」との理由で退去を求められた・・・話【No.154】

 冬子(仮称)は、5年前に結婚し、女の子を授かった。
 しかし、性格の不一致から離婚することとなり、
「バツ一」の生活になった。

 身辺の整理がつき、一段落しているところへ、アパートの
管理人から退去を求められた。
「ご主人との賃貸借契約が切れたので、退去して欲しい」
とのことだった。
 アパートの賃貸借契約は前夫とのもので、妻や子供は
「同居人」として記載されてはいても、賃貸人から契約の
判断対象者ではない為、契約が切れると同時に退去を
求められた。
 主人との契約が「主」であるなら、妻子は「従」との関係に
なるのです。

 離婚時に部屋のことなど、まったく考えなかった。
 借家人の主人が亡くなれば、配偶者が住み続けるのが
普通ですが、相続関係と異なり、離婚は判断が別です。

 アパートの賃貸借としては、借家人が相続したことになる
場合を除き、離婚した妻と新たな契約をしなければなりません。

 火災・盗難等の権利義務を明確にしておかなければなりません。

 今回、賃貸人としては、借家人が母子家庭となり、賃料が
支払って貰えるか心配だったのです。
 幸いにも、両親が近くに住んでおり、保証人となってもらった為、
住み続ける事が出来た。

 離婚する場合は、住む場所も事前に対処して置かなければ
なりません。
権利・義務はすべて明確にしておくことが大事です。