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土地を買う目的を、具体的に説明しないで買った為に起きた・・・話【No.163】
都会で働く春男(仮称)は、何処か静かな山間で、
釣りを楽しんでいる夢を見ていた。
日焼けした背中を学校の先生に怒られたりした事を
思い出したりしていた。
彼は自分の郷里について、こまかに説明をしなかった。
自分の郷里についての「思い出」や「求める土地の将来像」を
話さなかった。
土地を求める時、土地をどう利用しようと考えるが、
売主に説明しない場合が多い。
何の為に、別荘地を求めるかを説明しなかった為に、
トラブルは発生した。
土地には法的な規則があり、その規則の中で売買がなされるのが
宅建業上法的な仕事です。
しかし、彼は何ら考えることもなく、代金を払い、権利書を
手に入れた。
土地を入手してから、別荘をいろいろと考えて、2年が経った。
そして、設計事務所を訪ねた。
すると、その上部に工場があり、土地も調査しなければ
ならなかった。
結果、100万がかかった。
2年で、売主は転売していた為、方法に困った。
民法上は知ってから1年、宅建業法上は2年と規制が
あります。
民法上、土地を買う時の、要素の錯誤か動機の錯誤かが
判断の基準になります。
「元々知っていれば買わなかった」か、「その位の問題なら
安いので買った」のか、売買の時点ではっきりしていれば、
トラブルは起きなかったのではないでしょうか!?
〈参照〉民法96・709