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景観法にかかり、希望の家が建てられなかった・・・話【No.164】
春行(仮称)は、自由に育ったせいか、あまり人に
相談しないで、自己判断することが多かった。
「人を頼らない」のが自分の生き方と自信をもっていた。
努力を人一倍かさねて、財産も作り、30代でマイホームを
求められる程になった。
土地・建物等の取引も専門家に頼る事は考えつかなかった。
売主と買主の合意で土地を購入し、夢に描いていた斬新な
家を建てようとしたのです。
ところが建築基準法違反・景観法違反として戻されたのです。
景観法は平成16年12月17日施行されました。
景観法の第1条に「農村漁村等における良好な景観の形成・・・、
美しく風格のある国土の形・・・。」と書かれています。
景観地区内は建築物の形態意匠(色・デザイン等)に適合
するものでなければならず、あらかじめ、市町村長の認定を
受ける必要があります。
医療は医者に、法律は弁護士に、税務は税理士に、それに見合った
専門家が居ります。
土地・建物にもそれぞれの土地家屋調査士、建築設計士等が居り、
その中で、土地・建物販売士(宅地建物取扱主任者)の人達は
相談に乗っただけでは無償なのです。
なぜ無償なのかは、すべての専門家の居る部分に関わるからなのです。
すべて自分の努力で何とかなるという考え方は大事ですが、専門家に
相談することも大事なことです。
〈参照〉景観法 第1条