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借家人が変わったことを、大家さんに相談もなく、借り続けた人が、立ち退きを求められた・・・話【No.168】
次郎(仮称)は、半年前勤務先より転勤を言い渡され、
今迄住んでいた借家を義弟に転貸した。
義弟も新たに、敷金・礼金も払わなくて済むと勝手に
考えた。
幸い(?)な事に、姓は同じであり、生活に全く
不都合はなかった。
そして1年が経った。
国勢調査があり、大家さんから契約している人と違う人が
入居している、と言われた。
日本は、法治国家であり、口答であれ、書面であれ、
約束がかわされています。
アパートの賃貸であれば借主・貸主そして仲介業者の
三者が居て、スムーズに成り立っています。
今回の件は、借主でない人が住んでいて、タバコ等で
火事になった場合、責任は誰が負うのか、法的責任・
行政責任そして1番問題は人的責任はどうするのか・・・。
すべて、書類に記名・捺印し、代金を支払って、成り立つ
のです。
「無断譲渡・転貸」を認めると、黙示の承諾になり、
言った言わなかったと全員が責任を回避しようとします。
不動産の賃貸借には、目的物の使用状況等の当事者の
信頼関係を基礎とするのです。
入居者全員の生年月日を含み、男女の別もすべて記名の
確認がされます。
その信頼の上に賃貸が成り立っています。
家賃を払えばそれで済むというものではなく、社会生活
の一員であることが求められます。
(参照)民法96・601・912条