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『無断で転貸』されて、解約を申し込んでも応じてくれなかった・・・話【No. 171】
忠夫(仮称)は、親から相続した戸建貸家を
賃貸していたが、4年前に、本人の知らない間に
転貸されていた。
転貸されていたことを知った彼は、元の借主に
解約を申し入れた。
貸借関係はお互いの信頼関係の上に成り立つものです。
この関係に嘘・偽りがあっては成り立ちません。契約後
においても約束を守らなければならないのです。
今回、旧借主と現借主は2人で家主である忠夫を
騙していたことが発覚したのです。
お互いに信頼は守らなければなりません。
どこの誰とも判らない人に建物を貸す訳にはいかないのです。
この様な場合の為に、無催告解除特約はあります。
無断転貸譲渡・無断増改築・無断支払停止等々それぞれの
主張がありますが、その根拠が必要となります。
借家で火事等が発生したら、誰が責任をとるのでしょうか?
文章にして確認して貰うことは大切です。
今日の借主・貸主の根本は経済的には弱者救済の考え方に
立っています。
しかし、無催告解除特約それ自体は有効であり、その解釈に
問題があるのです。
信頼関係が破られたら、賃貸借契約は解除される場合もあります。
(参照)借地借家法6・9・30・37、民法541条