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1年前に退社した社員が、お客様の秘密を公表して、トラブルになった・・・話【No.172】
正夫(仮称)は、不動産業を始めて30年経つが
「こんなことは初めてだ」と話し出した。
話を聞くとある人が借金返済の為、敷地の一部を
売買する事になり、その仲介を正夫が任された。
ところがしばらくして、依頼者から商談を中止された。
その理由は、売買を依頼された正夫の会社の元従業員の
話が原因だった。
商談相手の個人情報をもらした事で信頼出来ない会社
として、取引は任せられないと立腹されたのだ。
そのような社員は退社して居ないと言っても社会的役割を
教育出来ないような会社とは取引出来ないと言い渡された。
事実であっても、不動産業者としては個人情報の秘密は
守らなければなりません。
業者は、45条及び47条が適用され「秘密を守る義務」は
守らなければ、66・75条の2条等の罰則を受ける事になります。
又、平成17年4月1日から個人情報保護法が施行されました。
不動産業者は6ヶ月で5千件の個人情報取扱事業者として、その
該当者になり、罰則を受ける可能性もあるのです。
これは、業務上知り得た従業員もその対象者になります。
ただし、次の様な場合は秘密を漏らしても訴追されません。
裁判上の問題や殺人事件の物件等、それに本人の同意等が
ある場合です。
人を雇う時「人を見る」ことも大事です。
(参照)宅建業法45・47・66・75・84条