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購入した土地の面積が売主の言う面積と異なっていた・・・話【No.175】
春夫(仮称)は、高校を卒業してから18年・36歳で
念願だった不動産を手に入れる事が出来た。
幼くして父を亡くし、借家住まいの母は女手1つで兄姉を
育ててくれた。
春夫はコツコツ真面目に働き夢のマイホームに1歩近づいた
のだった。
住宅雑誌等を買い求め、色々プランを描いてみたり、
住宅展示場を巡ったりした。
土地を買って8ヶ月経った頃、設計士の所へ相談に行った。
すると、「この土地には希望する家は建ちません」と言われた。
家を建てるには、宅地建物取引業法や、建築法、さらには
農地法等が絡んできます。
彼が買った土地は、第一種低層住宅専用地域と指定され、
住居として理想的な場所です。
12メートル以上の家は建てられず、常に陽がさすような
良い環境なのです。
しかし、実際敷地を測ってみると契約書の面積と異なっていた為、
春夫は売主側に苦情を言った。
相手が言うには「公簿売買」となっているとの返事だった。
一般的には公簿売買が多く、実測して購入する事は、まだ
少ないようです。分譲地等は、実測売買となります。
登記簿上の面積(地積)と実測面積は、必ずしも一致するものでは
ありません。
最初の計画の建物は叶わなかったが、プランを練り直し、
より良い住まいを造る事で結果的に春夫は納得した。
民法565条では、数量指示売買について書かれています。
一定の面積、容積、員数等について代金が明示されています。
(参照)民565・566条