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ある日、借家人がいなくなり、処置に困った・・話【No.177】
利夫(仮称)は、2棟のアパートを父から引き継いだ。
サラリーマンだった彼は、そのまま経営を引き継いだ。
そして3年が経った。
ある日「アパートの一室に誰も住んでいないようだ」と
新聞屋さんから問い合せがあった。
調べてみたら電話番号は聞いているものの繋がらず、
勤務先・保証人等も連絡が付かない。
サラリーマンの利夫は途方に暮れ、市役所に相談に行った。
不動産屋さん、司法書士さん、弁護士さん等、相談に乗って
くれますよと言われた。
又、「自分で勝手に借家人の荷物を片付けたりしたら、犯罪に
なりますよ!!」とも言われた。
「えぇ!!」と利夫は驚いた。
「強制的な行為は法治国家がすべて国家機関として行う」事に
なっています。
テレビでよく見る捜査令状が無いと他人の家に入れないのです。
「自力救済は、事故・火災等を除き、法的には認められて
いない」のです。
一旦貸した以上、契約が切れるまで借主の裁量権なのです。
往々にして、間違いが発生するのが、貸主の建物の所有権と
借主の私物の所有権です。
「貸したら最後」という言葉がありますが、貸家は貸す為の
建物です。
貸す人は、保証人を求め、保証人はその保証を求められます。
平成10年1月1日民事訴訟法が改正され、明渡請求訴訟が
出来るようになりました。
簡単な手続きをすれば、貸主の請求通り明渡が出来るように
なりました。
しかし、自力救済は認められないことを貸主として認識して
いなければなりません。
〈参照〉民法98・民訴110・113