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親が亡くなり、兄弟で相続の話をしている間に月日が過ぎてしまいそうだった・・・話【No.178】
良夫(仮称)は、父の死後母と兄弟3人で色々考えた末に、
相続を放棄する事に決めた。
父は事業をやっており、借り入れが多く、このままマイナスの
財産は引き継がない方が良いとの結論となった。
母と2人個人商店として頑張ってきたが、無理を重ねてきたのだった。
しばらくして、財産の放棄は出来なくなるよと、親戚に
言われ驚いた。
相続の申請期間について、3ヶ月という期限があることを、
つい忘れていた。
それにしても、父がどこから借りているのか、財産はいくら
あるのか、誰から借りているのか、調べるのは大変だった。
家中の書類を引張り出し、金融機関に問い合わせ、大慌てで
詳細について調べた。
突然の父の死で母1人での対応は無理だった。相続人の
熟慮期間も知らなかった。
相続財産についてプラスか、マイナスかが判らない場合は
限定承認の申出をしておくことも大事な事でしょう。
相続人全員が放棄した場合は、相続財産管理人が決まる迄
「善良なる管理者の注意義務」までは求められていません。
ある年齢になったら、身辺の整理だけはしておいた方が良いでしょう。
(参照)民法915・940