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土地・建物の評価は単一ではない・・・話【No.179】
利夫(仮称)は、42年間雑貨商を営んで来た。
思い出せば、毎朝店のシャッターを上げると、
近所の人が買い物に来てくれる程の賑わいだった。
貯金と商工会からの借り入れで仕事を始めたのだった。
当時は「頼母子講」などという小銭を仲間内で利用し合っていた。
「サラリーマン金融」等無かった時代である。
子供2人は、親子の時間を大事にしたいと公務員になった。
仕事に追われ、一緒に遊んでやれなかった反動だろう。
今やネット全盛、時代の流れには逆らえず店を閉じることを
決めた。趣味や、孫達との会話を楽しもうと思っている。
近くの不動産業者へ売却を頼むことにした。しかし、業者に
よって売買予定額がマチマチだった。
土地については、売買価格は根拠の明示をしなければならず、
法律上の義務なのです。
中古住宅については、千差万別と言って良い程、価格は
バラバラです。
つい最近迄は、中古住宅の評価は、築後20年から25年で
建物はゼロと見る事が一般的でした。
現在建物は、原価法が用いられていますが、今日、利用価値を
判断の材料とすることになってきています。
土地・建物の瑕疵については、個人情報10条との関係があり、
心理的嫌悪感は、一律には判断が困難です。
(参照)「中古戸建住宅・・・指針」(平成26年) 宅建業法34の2