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  • 相談所物語

2020.06.21

「手付金」を30パーセント以上支払ったが・・・の話【No.180】

 盛夫(仮称)は、気に入った土地があり、他人に
買われる前に手付金を支払って契約をした。
 知人にそのことを話すと、「手付」は20パーセントが
限界で、それ以上は違反ではないか?と言われた。

 宅地建物業法上は、20パーセントを越して手付金を
受領することは出来ません。

 しかし、これを超える金額はすべて無効となるのではなく、
売買代金の一部前払いとして、即ち内金として授受することは
出来ます。授受された代金の内容が問題なのです。

 買主としては、「履行の着手」がなされた事になり、一方、
売主側としては、手付けの倍返しによる契約の解除は
出来なくなります。

 宅建業法上、一般的に手付けとして授受される金額は、解約手付
と解釈されて処理されます。
 相手が宅建業者であれば証約手付や違約手付だとしても買主は
保護されます。
 宅建業法上、買主に不利な条文は無効となるのです。
そうでない(宅建業法以外の)場合は、民法が適用されます。

 消費者を守るという意味で宅地建物取引業法はあるのです。
 業法に違反しますと、刑事罰、業務停止及び免許取消し等を
受けることもあります。

(参照)宅建業法39、民法557