有限会社住研の新着情報

資料請求・
お問い合わせ

NEWS

カテゴリー
アーカイブ
  • 相談所物語

2020.06.21

自社名義の土地を意のままに売買し後に贈与と見なされた…話【NO.182】

 春男(仮称)は、金属加工の下請けを十年続けていた。
 しかし、価格は上げられず、下がる一方だった。
 その上、包装代は段ボールが値上がりして、原価が更に厳しくなった。

 メーカーに問い合わせるとアマゾンを初めとするネット販売が理由だという。
 個々の包装でユーザーに届けられるシステムになっているからだ。

 彼の会社もその影響を受けていたのだった。
 やむを得ず、七年前に買っていた土地を売ることに決めた。

 時代が悪いのか、値段は下がり、買った当時の値段でも買い手は付かなかった。
 不動産は、こんな値段にまで落ちていたのか驚いた。
 以前は「無店舗販売」と言われたが、今やインターネット販売です。
 お店のいらない売買をアマゾンがリードしているのです。

 結局現金が必要な彼は、買った値段の半分で売却した。
 結局、損して土地を手放した。

 ところが、低額で譲渡したのではないか?と問われた。
 自己所有物と言えども、余りにも廉価の場合は贈与したのではないか
と見なされます。

 税法上、法人に対する贈与では、低額譲渡の場合、
贈与があったと見なされ、所得税をかけるのです。
 但し、個人の場合では課税されないとしてる。
 次の売買には繰り延べされて、課税されます。

 いずれにしろ、「時の運」があります。
 売る時、買う時はそれぞれが判断することになります。

(参照)所得税法59、60号