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売買が終り、いざ登記になって、隣接者から苦情が持ち込まれた…話【NO.183】
幸男(仮称)は、子供三人を育て上げ、やっと夫婦二人の生活が始まろうとしていた。
気付いてみれば教育資金にすべてをつぎ込みマイホームは手つかずのままだった。
今から自分達の借入能力を考えると限界があった。
知人との世間話で何気にこんな身上話をしたところ、
思いかけず、築三十年の中古住宅がある事を教えてくれた。
真面目に働いて来た事がこんな幸運を呼んでくれるのかな・・・と夫婦で喜んだ。
所有権の登記も終わり、ご近所の挨拶廻りをした時に隣の人から
「前の所有者と土地の件で折り合いがついていないよ」と言われた。
裁判になっていないが、地境の件でトラブルが発生していたようだった。
知人に訊くと
「自分も知らなかった」と言う直接売買のワンパターンであった。
全員当事者でありながら全員責任逃れの形態である。
「ハタ」と困った幸男は、町役場に相談した。
「権利の問題」は専門家に相談したほうが…と言われた。
民法は刑法とは違い、相互の話し合いで結論を導くものとの事だった。
幸男は、町の不動産業者に依頼し、正式に書類を整えた。
重要事項説明書に不明な点が無いか調べ、
築三十年の中古住宅として、相互に理解し合い、
土地の境界についても、隣接者と協議の上、
境界杭を打ち、禍根を残さないようにした。
今は、良き隣人として暮らすことが出来ている。
長所・短所を調査し、全員で査定し、相互に理解し合えば良き人間関係が
続くことでしょう。
やはり幸男の誠実な性格が幸運を呼んだのでしょう。
(参照)宅地建物法31、35、65、79号