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借家人の突然の破産により家賃回収の対策に困った・・・話【NO.184】
春一(仮称)は、四戸建のアパートを中古で購入した。
今の時代、これはと思われる利殖は思い付かず、
市街地のアパートなら財産になるだろうと思い買った。
そして数年経ったある日、現在二ヶ月遅れの家賃滞納がある
A男が破産したと、破産管財人から書類が届いた。
自営業として頑張っていたA男が突然破産してしまうとは考えもしなかった。
春一はどう対策をとれば良いか考えた。
貸しているアパートの家賃はどうすれば良いのか?
収入の無くなった借家人から家賃は貰えるのか?等。
A男とは直接賃貸契約をし、直接手渡しで家賃をもらっていた為、
対策が思い浮かばなかった。
役所にも相談に行ったが具体的に対策はなかった。
賃借人と、賃貸人の関係は、余程の場合を除き、
賃貸人は「持ってる者」、賃借人は「持たざる者」とし、
借家人弱者救済との立場に立たされます。
賃貸借契約の信頼関係が損なわれたとの理由で、
契約の破棄や財産の保全措置等は勝手には出来ません。
事業によるものか、私生活によるものか、破綻の原因はわかりませんが、
生活の基本は守らなければならないのです。
借家人との連絡も密にとっておくことは大事であると言えます。
(参照)民法541・借地借家法30・破産法53