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  • 相談所物語

2020.06.20

民法の改正のお陰で、借家人を退去させられると、早合点した人・・・の話【NO.132】

 年男(仮称)は、資産の運営を考え、
アパートを経営することとなった。
 いろいろ物件を見て廻ったが、決断できないで
いる所へ、競売で応札したらどうかと、勧められ、
裁判所へ出向いた。

 間もなく入札期限のアパートがあった。
 1、2階が4戸のスケルトン・タイプだった。
 こんなにスムーズに行くのか、と思われる程
順調に行き、アパートを手に入れた。

 資産の運用はスタートしたはずだった。
 アパートに入居者がいることは前提で、
その家賃を収入源と考えていた。
 しかし、賃料が定期的に入ってこそ、
アパートの経営が成り立つのです。

 滞納が重なり、止むを得ず、退去を求めたところ、
「払わないのではなく、今払えないのだ」と支払の
延期を依頼された。

 借地借家法では、滞納があってもすぐ、立ち退きを
要求できません。
 鍵を取り替えて、借家人の入居を妨害すると、
不正行為として、訴追されるおそれもあります。

 借家人へ立ち退きを求めるには、正当な事由
必要なのです。
 この理由は借家人の保護を目的として、
考えられたものなのです。
 基本的には、弱者救済なのです。

 更新時期が来た時、それを拒否できるかとなると、
一概には言えません。

 資産運用を計画したはずの彼は、折角入手した
アパートを売りに出してしまった。

(参照)借地借家法 26・28