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中古住宅を買って所有権移転をしてから庭木は別だ・・・と言われた話【No.185】
孝二(仮称)は、庭付戸建の中古住宅を購入した。
庭には、趣のある庭石があり、その石を囲むように、
コケが生えていた。
これで池があり、鯉でもいたら、日本庭園そのもの
だった。孝二は、今後の庭づくりの構想をめぐらしていた。
間もなく、庭師が入って来て、
「庭木は自分達が買ったのでこれから搬出します。」と言われた。
売主にこの事情を聞くと、
「中古住宅は売ったが、庭木は別ですよ」と言われた。
知人を入れ、お互いの立場を考慮し合いながら話し合いで
解決をしたのだったが、法解釈により「主物と従物」の考え方があり、
庭石・樹木・塀・石灯籠等は動産と判断されたりします。
価値は出費した個人の問題であり、それを売主・買主が判断する
ことになります。
「土地及びその定着物」は不動産として、それ以外は動産として
規定していますが、その判断が悩むところであります。
いづれにせよ、売買については、一つ一つ確認する事が大切なのです。
(参照) 民法86、87
立木に関スル法律二条